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建設業経理の実務
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「売掛金じゃダメなの?」完成工事未収入金との違い・仕訳・経審への影響まで一気にわかる

daisen

建設会社に転職したら、帳簿に「完成工事未収入金」という言葉が出てきて、最初は何のことかさっぱりわかりませんでした——そんな経験、ありませんか?

前の職場では当たり前のように「売掛金」で処理していたのに、建設業では別の科目を使う。会計ソフトを開いたら見慣れない漢字9文字が並んでいて、「これって売掛金と同じもの?それとも全然別のもの?」と手が止まってしまった方も多いのではないでしょうか。社内で聞ける人もおらず、一人でネット検索している、その戸惑い、よく分かります。

この記事では、完成工事未収入金と売掛金の違いを「なぜそうなのか」という理由から丁寧に解説します。仕訳の具体例、兼業がある場合の判断基準、経営事項審査(経審)への影響まで、一気に読めてすぐ使える内容にまとめました。読み終えたとき、帳簿を見て「あ、これは回収待ちのお金ね」と自分で判断できるようになっていただけるはずです。


Contents
  1. 「完成工事未収入金」——最初に突き当たる「なんだこれ?」を解消しよう
  2. 完成工事未収入金と売掛金の違い:3つの視点で整理
  3. 【実務の判断軸】これは完成工事未収入金?それとも売掛金?
  4. 混同しやすい建設業特有の科目を一覧で整理
  5. 基本の仕訳:工事完成から入金消込まで
  6. 完成工事未収入金が膨らむと何が起きるか
  7. よくある質問(Q&A)
  8. まとめ:帳簿を開いたとき「ああ、これは回収待ちのお金ね」と自分で判断できるようになろう

「完成工事未収入金」——最初に突き当たる「なんだこれ?」を解消しよう

一言で言うと「建設業専用の売掛金」

結論から先にお伝えします。

完成工事未収入金(かんせいこうじみしゅうにゅうきん)とは、建設業における売掛金のことです。

一般企業が商品を売ったりサービスを提供したりして、まだお金を受け取っていない場合に「売掛金(うりかけきん)」という勘定科目(かんじょうかもく:帳簿に記録するための分類名)を使います。建設業では、この「売掛金」にあたる科目の名前が「完成工事未収入金」になっているのです。

つまり、「工事が完成してお客さんに引き渡したけれど、まだ代金をもらっていない状態のお金」が完成工事未収入金です。

「回収待ちのお金」と覚えておけば、まず大丈夫です。

なぜ建設業だけ別の名前を使うのか

「同じ意味なら、なぜわざわざ名前を変えるの?」という疑問はごく自然です。多くはこの「なぜ」をあっさり飛ばしてしまいますが、ここをきちんと理解しておくと、建設業経理の全体像がずっとすっきりします。

建設業には、一般の会社とは別の財務諸表(ざいむしょひょう:会社の財務状況を示す書類一式)の書式が定められています。その根拠は建設業法施行規則第15条・第16条です。国土交通省が定めたこの規則により、建設業を営む会社は、一般の会社とは異なる科目名を使った「建設業用の貸借対照表(たいしゃくたいしょうひょう)・損益計算書(そんえきけいさんしょ)」を作成しなければなりません。

その建設業専用の財務諸表様式に、「売掛金」ではなく「完成工事未収入金」と書かれているのです。

「建設業のルールで、そう書くことが決まっているから」——これが理由のすべてです。

法律でそう定められているため、建設業を営む会社が経営事項審査(経審)を受けたり、建設業許可の更新をしたりする際に提出する財務諸表では、必ずこの科目名を使わなければなりません。「売掛金でも中身は同じだからいいじゃないか」とはならないのが、建設業経理の重要なポイントです。


完成工事未収入金と売掛金の違い:3つの視点で整理

「同じ意味なのに名前が違う」という理解だけでは、実務で困ることがあります。3つの視点で両者の違いを整理しておきましょう。

①使う場面の違い(建設工事の請負 vs 商品販売・一般的な役務提供)

項目完成工事未収入金売掛金
使う業種建設業(建設工事の請負)一般企業・建設業の兼業部分
対象となる取引建設工事の請負代金商品の販売・不動産賃貸・物品リースなど
根拠となるルール建設業法施行規則一般的な企業会計原則

建設業の会社でも、建設工事以外のビジネス(例:資材の物販、不動産賃貸、機械のリースなど)を行っている場合は「兼業(けんぎょう)」となり、その部分の未収金は売掛金を使います。「建設工事の請負で発生したお金か、それ以外か」で科目が決まると覚えてください。

②管理の単位が違う(工事番号ごと vs 得意先ごと)

売掛金は通常「得意先(お客さん)ごと」に管理します。一方、完成工事未収入金は工事番号(現場)ごとに管理するのが建設業の実務です。

同じお客さんから複数の工事を受注していても、工事ごとに個別管理するのが原則です。これは、入金消込(にゅうきんけしこみ:入金された代金をどの請求と対応させるかを記録する処理)のときに非常に重要になります。

実務では、工事台帳(こうじだいちょう)や会計ソフトの補助科目に工事番号を設定して、「どの工事の代金がまだ来ていないか」を一目でわかる状態にしておくことが基本です。

③混同すると経営事項審査(経審)で指摘される理由

経審(けいしん:経営事項審査)とは、公共工事を受注するために必要な、会社の経営状態を審査する制度です。この審査では建設業専用の財務諸表を提出しますが、そこに「売掛金」と「完成工事未収入金」が正しく振り分けられていないと、審査機関から指摘を受けることになります。

実際の現場では、経審の申請直前に顧問税理士や行政書士から「この財務諸表、完成工事未収入金と売掛金を組み直してください」と指摘され、急いで修正することになったというケースが珍しくありません。「知らなかった」では済まず、点数にも影響が出る可能性があります。


【実務の判断軸】これは完成工事未収入金?それとも売掛金?

「原則はわかった、でも実際どう判断するの?」という部分が、実務では最も難しいところです。

建設工事のみの会社はシンプル——原則を押さえよう

建設工事の請負しか行っていない会社は、シンプルです。

工事の請負代金の未回収分 → すべて完成工事未収入金

売掛金を使う場面は基本的にありません。もし会計ソフトに「売掛金」で入力していた場合は、建設業財務諸表を作成する際に「完成工事未収入金」に組み替える必要があります。

兼業がある場合の振り分け基準(物販・不動産・リースなど)

建設工事以外のビジネスも行っている会社は、以下の基準で判断します。

取引の内容使う科目
建設工事の請負代金(未回収分)完成工事未収入金
資材・商品の物販(未回収分)売掛金
不動産賃貸料(未回収分)売掛金
機械・設備のリース料(未回収分)売掛金
建設コンサルティング等の役務(未回収分)売掛金(※建設工事の請負に該当しない場合)

「この取引は建設業の許可が必要な工事の請負か?」という問いがひとつの判断軸になります。建設業の許可が必要な請負工事であれば完成工事未収入金、そうでなければ売掛金と考えると整理しやすいです。

「境界線が曖昧」なケースの考え方(外構工事+資材販売など)

これが実務で最も悩ましい部分です。現場ではこのようなことは頻繁に起こります。

【ケース例:エクステリア業者が同じ現場でフェンス設置工事と資材販売を行った場合】

たとえばエクステリア業者が、同じお客さんの同じ現場で「フェンスの設置工事(建設業の請負)」と「ガーデニング用品の販売(物販)」を同時に行い、まとめて一枚の請求書を出したとします。

このとき、請求書が一枚でも、科目は別々に分けて記帳する必要があります。

  • フェンス設置工事の代金 → 完成工事未収入金
  • ガーデニング用品の販売代金 → 売掛金

「一枚の請求書に書いてあるから一つの科目でいい」とはなりません。取引の内容ごとに判断し、分けて計上するのが正しい処理です。

金額の按分(あんぶん:金額を比率で分ける)が難しい場合は、請求書の内訳を明確にしておくことと、顧問税理士や担当の行政書士に相談することをおすすめします。


混同しやすい建設業特有の科目を一覧で整理

完成工事未収入金・未成工事受入金・未成工事支出金の違い

建設業には「未成工事(みせいこうじ)」という言葉が入った科目が複数あり、混乱しやすい代表例です。まず一覧で整理します。

科目名性質意味
完成工事未収入金資産(もらえるお金)工事が完成して引き渡したが、まだ受け取っていない請負代金
未成工事受入金負債(返す義務のあるお金)工事がまだ完成していないのに、先にもらった着手金・中間金
未成工事支出金資産(工事にかかった費用)まだ完成していない工事に投入した材料費・労務費などの原価

この3科目の最大のポイントは、「未成工事受入金」は負債であることです。「受け入れたお金」と書いてあるので資産のように見えますが、工事がまだ終わっていない段階でもらったお金は「将来、工事を完成させる義務(サービスを提供する義務)」とセットです。もし工事をキャンセルすることになれば返還しなければならない、という意味で負債に分類されます。

「未成工事受入金」が資産に見えて実は負債である理由

実務では、工事中に着手金や中間金(ちゅうかんきん:工事の途中で受け取る代金の一部)を受け取ったとき、誤って「完成工事未収入金」に入れてしまうミスがあります。

【正しい処理の流れ】

  1. 工事受注・着手金を受け取ったとき
  • 借方:現金・預金 / 貸方:未成工事受入金(負債)
  1. 工事が完成・引き渡したとき
  • 借方:未成工事受入金 / 貸方:完成工事高(売上)
  • 借方:完成工事未収入金(残額分)/ 貸方:完成工事高(売上)
  1. 残額が入金されたとき
  • 借方:現金・預金 / 貸方:完成工事未収入金

着手金・中間金を受け取った段階では工事はまだ完成していないので「完成工事未収入金」は使いません。工事が完成して初めて「完成工事未収入金」が登場します。


基本の仕訳:工事完成から入金消込まで

工事完成・引き渡し時の仕訳(まだ請求書を出していない場合は?)

工事が完成してお客さんに引き渡した時点で、売上(完成工事高)を計上します。たとえ請求書をまだ発行していなくても、引き渡した事実があれば計上するのが原則です。

【例:工事代金500万円の工事が完成・引き渡しになったとき】

(借方)完成工事未収入金 5,000,000円
  (貸方)完成工事高    5,000,000円

その後、入金されたとき:

(借方)普通預金      5,000,000円
  (貸方)完成工事未収入金 5,000,000円

中間金・出来高払いがある場合の仕訳パターン

大型工事では、工事の途中で中間金や出来高払い(できだかばらい:工事の進捗に応じて段階的に支払いを受ける方式)を受けるケースがあります。

【例:工事代金1,000万円のうち、着手時に300万円を受け取り、完成引き渡し後に残り700万円を受け取るケース】

工事着手時(着手金300万円を受け取ったとき):

(借方)普通預金       3,000,000円
  (貸方)未成工事受入金   3,000,000円

工事完成・引き渡し時:

(借方)未成工事受入金  3,000,000円
(借方)完成工事未収入金 7,000,000円
  (貸方)完成工事高   10,000,000円

残額700万円の入金時:

(借方)普通預金       7,000,000円
  (貸方)完成工事未収入金 7,000,000円

複数工事の代金が一括入金された場合の消込手順

実務でよくある「困った」パターンの一つが、同じ元請から複数の工事代金がまとめて一度に振り込まれるケースです。

【実務での注意点】

入金通知書や支払明細書をもらって、「どの工事の代金がいくら含まれているか」を確認してから消込処理をすることが大切です。工事ごとに補助科目や管理番号を設定しておかないと、「帳簿に完成工事未収入金が残ったままどこかに消えた」という状態になります。

決算直前になって「なぜかずっと残っている完成工事未収入金がある」と気づいたとき、原因を追うのは非常に大変です。日々の消込処理を工事単位で丁寧に行うことが、後の手間を大きく減らします。

元請からの振込明細が届いたら、工事番号ごとに金額を照合して一件ずつ消込する習慣をつけましょう。


完成工事未収入金が膨らむと何が起きるか

経営事項審査(経審)の経営状況分析(Y点)への影響

工事が完成しているのにお金がまだ入ってきていない状態——完成工事未収入金の残高が大きくなるほど、経営指標に影響が出ます。公共工事の入札資格に関わる経審の経営状況分析(Y点)は8つの財務指標で計算されますが、完成工事未収入金の回収遅延は特に以下の指標に影響します。

①自己資本比率(じこしほんひりつ):財務安定性を示す指標

自己資本比率(%)= 自己資本 ÷ 総資本(資産合計) × 100

完成工事未収入金が積み上がると総資本(資産合計)が増加し、自己資本が変わらなければ自己資本比率が下がります。比率が低いほどY点の評価が下がるため、未収金の放置は経審点数の低下に直結します。

②負債回転期間(ふさいかいてんきかん):負債の重さを測る指標

負債回転期間(月)= 負債合計 ÷(完成工事高 ÷ 12)

未収金が多くて資金繰りが厳しくなり、借入金(負債)で補填するようになると、負債回転期間が長くなります。期間が短いほどY点の評価が高いため、こちらも未収金回収の遅れが響きます。

実務での注意点: 決算期末に完成工事未収入金が多額に残っている場合、できる限り期末前に回収する努力をするか、請求時期を調整することで指標改善につながることがあります。経審を意識した資金管理は、単なる入金管理ではなく「経営数値の管理」でもあるのです。

公共工事と民間工事(下請け)で回収リスクが違う理由

完成工事未収入金のリスクは、誰が発注者かによって大きく変わります。

工事の種類回収リスク理由
公共工事(国・地方自治体が発注)比較的低い完成検査合格後の支払期限が法令で定められているため、支払いスケジュールが明確
民間工事(元請直接受注)中程度契約内容や発注者の財務状況による
民間工事(2次・3次下請け)高い場合がある元請からの支払いサイトが60〜90日になることも。元請の経営状態の影響を受ける

特に2次・3次下請けの立場で働いている建設業者は、元請会社の支払い条件に左右されます。「工事は終わったのに、元請からの入金が2〜3か月後」というケースが珍しくなく、その間も完成工事未収入金として帳簿に残り続けます。

改正建設業法(2025年12月に全面施行)では下請け保護規定が強化されましたが、実務上は契約書・注文書で支払い条件をしっかり確認することが大切です。


よくある質問(Q&A)

Q. 建設業なのに会計ソフトで「売掛金」を使っていたら問題ある?

【答え】 日常の会計入力では問題ないケースもありますが、建設業財務諸表を作成する際には必ず「完成工事未収入金」に組み替えが必要です。

【理由】 弥生会計や一般的な会計ソフトの標準設定では「売掛金」が科目として設定されています。日常の記帳段階では売掛金を使い、決算時に建設業用の財務諸表に組み替えるという会社も実際にはあります。ただし、建設業許可の更新申請や経審の際に提出する財務諸表は、建設業法施行規則に基づく様式(完成工事未収入金を使った様式)でなければなりません。

【実務での注意点】 「売掛金のまま提出した」という誤りは経審申請の現場でよく起きます。事前に行政書士や顧問税理士に確認するか、建設業対応の会計ソフト(建設魂・建て役者など)を使って最初から完成工事未収入金で記帳しておくと、修正の手間がなくなります。


Q. 工事の前払い(中間金)を受け取ったとき、完成工事未収入金に入れていい?

【答え】 入れてはいけません。中間金を受け取った時点では「未成工事受入金(みせいこうじうけいれきん)」という負債科目に計上します。

【理由】 「完成工事未収入金」は、工事が完成して引き渡した後に使う科目です。まだ工事が途中の段階でもらったお金は、工事が完成するまで「まだサービスを提供し終えていない」状態です。お客さんから見れば「まだ工事を完成させてもらう権利」があるため、もしキャンセルになれば返還が必要です。そのため負債の「未成工事受入金」に計上します。

【実務での注意点】 この間違いは初心者に非常に多いパターンです。「お金が入ってきたのに負債に計上するなんておかしい」と感じるかもしれませんが、会計では「何の対価としてお金をもらったか」が重要です。工事が完成して初めて「完成工事未収入金」→「完成工事高」の流れになります。中間金をもらったときは「未成工事受入金」と覚えておきましょう。


Q. 兼業がない会社でも売掛金を使う場面はある?

【答え】 原則として、純粋な建設業のみの会社であれば売掛金を使う場面はほとんどありません。ただし、例外的なケースがあります。

【理由】 例えば、工事の請負とは別に「社員が使用していた備品を売却した」「遊休地を一時的に貸し出した賃料が未収」といった場合は、建設工事の請負代金ではないため売掛金または「未収収益(みしゅうしゅうえき)」「未収金(みしゅうきん)」などの科目を使います。

【実務での注意点】 「兼業がないのに売掛金の残高がある」という状態は、建設業財務諸表を審査する際に指摘対象になることがあります(CIIC:建設業情報管理センターの「建設業財務諸表に多い修正」でも指摘事例として挙げられています)。決算のときに「なぜこの売掛金が計上されているのか」を説明できるように、内容をメモしておくことをおすすめします。


Q. 新しい「収益認識基準」が入ってから「契約資産」という言葉が出てきたが、完成工事未収入金とどう違う?

【答え】 「収益認識に関する会計基準(ASBJが定めた基準)」が適用された企業では、「完成工事未収入金」の一部が「契約資産(けいやくしさん)」として表示されるケースが生じています。

【理由】 収益(売上)を認識した時点から、お客さんへの請求権(代金を受け取れる権利)が条件なく確定するまでの期間は「契約資産」として計上します。請求権が確定した後——たとえば出来高確認書に相手方のサインをもらった後や、請求書を発行して請求権が確定した後——は「完成工事未収入金(または顧客との契約から生じた債権)」に振り替えられます。

【実務での注意点】 この区分を厳密に適用するのは主に上場企業や大企業です。中小の建設業者の多くは「中小企業向けの代替的な取扱い」として、従来どおり完成工事未収入金を使い続けることができます。 顧問税理士から「契約資産」という言葉が出てきたときは、「うちの会社はどちらの取り扱いをするのか」を確認するのが最初のステップです。


まとめ:帳簿を開いたとき「ああ、これは回収待ちのお金ね」と自分で判断できるようになろう

この記事でお伝えした内容を整理します。

  • 完成工事未収入金 = 建設業における売掛金。工事が完成・引き渡し後に回収待ちの請負代金に使う科目
  • 建設業専用の財務諸表様式(建設業法施行規則に基づく)に定められた科目名のため、経審や許可申請では必須
  • 建設工事の請負以外のビジネスがある場合は「売掛金」、建設工事の請負分は「完成工事未収入金」で振り分ける
  • 工事途中の前受け金(中間金・着手金)は「未成工事受入金(負債)」——完成工事未収入金とは別物
  • 完成工事未収入金の残高管理は、経審のY点(自己資本比率・負債回転期間)にも影響する

建設業の経理は専門用語が多く、最初は「自分だけわかっていないのでは」と感じてしまいますよね。でも、基本の考え方は「回収待ちのお金かどうか」「工事が完成しているかどうか」のたった2点です。この記事を手元に置いて、一つひとつ確認しながら進めていただければ、きっと慣れていきます。焦らず、少しずつ確実に理解を積み上げていきましょう。

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 初めまして!「建設業経理と実務の教科書」ブログの筆者のだいせんです。 私はこれまで15年以上、建設業界で経理を中心に、契約業務・総務・採用など幅広い業務を経験してきました。建設業経理士1級や日商簿記検定1級を取得し、地元の工務店から全国規模の企業まで幅広く実務を積んでいます。その中で感じたのは、経理・事務担当者が「実務の疑問を気軽に相談できる相手が少ない」という現実です。教科書ではわかりにくいことや現場ごとに異なる対応が求められることも多く、安心して調べられる場所が必要だと考え、このブログを開設しました。経理や事務の基本解説から制度改正への対応、日々の業務改善のヒントまで、実務に役立つ情報をやさしく発信していきます。あなたの業務の一助となれば幸いです。
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