インボイス経過措置は2026年10月から70%へ|建設業の経理がやること
「2026年10月から50%に下がる」——そうメモした紙、まだ机の引き出しに入っていませんか。その数字、今は変わっています。
50%と書かれた情報を見た方は多いはずです。そしてそれは、当時としては正しい情報でした。2025年の終わりごろまでは、法律上そういう予定だったのです。
この記事で持ち帰れるのは、次の4つです。
- 新しい控除割合と、その後のスケジュール
- 9月30日と10月1日をまたぐ工事・資材はどちらの割合か
- 登録していない協力会社(下請け)への向き合い方
- 10月までの段取りと、社長に報告できる概算
この記事は、国税庁が公表している資料をもとにした一般的な整理です。個々の取引の判定や自社の申告への影響は、契約や処理の実態によって変わります。最終的な判断は、顧問の税理士にご確認ください。
2026年10月からの控除割合は「70%」です(50%は改正前の予定でした)
机のメモを書き換えるための表です。仕入税額控除(自社が納める消費税から、仕入や外注で支払った消費税分を差し引けるしくみ)を、登録していない相手への支払いについてどこまで使えるか、という割合になります。
新しいスケジュール
| 期間 | 控除できる割合(仕入税額相当額に対して) |
| 2023年10月1日 〜 2026年9月30日 | 80% |
| 2026年10月1日 〜 2028年9月30日 | 70% |
| 2028年10月1日 〜 2030年9月30日 | 50% |
| 2030年10月1日 〜 2031年9月30日 | 30% |
| 2031年10月1日以降 | 0%(終了) |
この経過措置(制度が急に変わると影響が大きいため、一定期間だけ特別に認められている救済ルール)は、令和8年度税制改正(2026年3月31日成立・同日公布)で見直されました。改正前は「2026年10月から50%を3年間」でしたが、50%の前に70%の2年間が入り、終了が2年延びて2031年9月30日までになりました。
出典:国税庁インボイスQ&A 問113、および国税庁の令和8年度税制改正に関するリーフレット(2031年10月以降の取扱い)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/qa/113.pdf
2026年8月時点で確認した限り、経過措置を解説した記事の3割ほどが改正前の数字のままでした。国税庁の資料にも、設問文が「80%と50%のどちら」のまま答えが70%になっている箇所があります。数字が2つ出回っているのは、そういう状況だからです。用語は消費税の不課税と非課税の違いもどうぞ。
改正前後の詳しい比較と、控除できない額の年次シミュレーションは、こちらにまとめています。

9月30日と10月1日をまたぐ取引は、どちらの割合になるか
毎月多くの支払いを処理していると、いちばん気になるのはここではないでしょうか。工期が月をまたぐのは建設業では普通のことです。
判定するのは「課税仕入れを行った日」——請求書の日付でも支払日でもありません
どちらの割合を使うかは、課税仕入れ(消費税がかかる仕入れ・外注費などの支払い)を行った日で決まります。請求書に印字された日付でも、自社が振り込んだ日でもありません。
国税庁が示している例では、支払日が10月31日であっても、判定に使うのは役務が完了した10月20日です。請求書の日付も同じで、判定の基準にはなりません。処理をこれからする方も、処理済みの分を検算したい方も、見るべき日付はここだけです。
出典:国税庁「インボイスの取扱いに関するご質問」問Ⅷ(インボイスQ&A問113−3)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/0025002-059.pdf
工事(役務の提供)は「完了した日」で、丸ごと判定します
工事や常用のように役務の提供を受ける取引は、約した役務の全部が完了した日が課税仕入れを行った日になります。
つまり、9月に着工して10月に完成・引渡しとなった工事は、全体が70%です。9月中に進んだ分だけを80%で按分する、という処理はしません。工期が9月と10月にまたがっていても、日数で割る必要はないということですね。
資材(物の仕入れ)は「引渡しの日」——同じ請求書でも80%と70%に分かれます
一方、資材のように物を仕入れる取引は、引渡しのあった日が課税仕入れを行った日です。
そのため、9月21日から10月20日までの納品分がまとめて1枚の請求書になっていても、9月30日までに納品された分は80%、10月1日以降に納品された分は70%と、同じ請求書の中で割合が分かれます。これが10月の処理でいちばん手が止まるところです。
同じ協力会社への支払いでも、工事は完了日で丸ごと、資材は納品日で分ける——扱いが揃わないということですね。請求書の合計金額だけを見て1行で入力していると、この分かれ目に気づけません。10月の処理では、納品書や工事の完成引渡しの記録を手元に置いてから入力に入ると確実です。
建設業でよくあるパターンを整理します
| 支払いの種類 | 判定する日 | 9月着手・10月完了の場合 |
| 工事・常用など役務の提供 | 約した役務の全部が完了した日 | 全体が70% |
| 資材など物の仕入れ | 引渡しの日 | 9月納品分は80%/10月納品分は70% |
| 短期前払費用として処理しているもの | 支出した日の属する課税期間 | 支出日で判定 |
表は原則的な取扱いの整理です。契約内容によって課税仕入れの日が変わることがあります。判断に迷う取引は顧問税理士にご確認ください。
締め日と支払日の考え方そのものを整理したい方は、入金サイト・支払サイトの基本もあわせてどうぞ。
この3つに当てはめにくい契約も、現場にはあります。
- 出来高で毎月請求してもらっている工事
- 検収日が翌月になる取引
- 工期全体をまとめて一括で請求してもらう契約
- 月極で人工を出してもらっている常用契約
9月末締めの出来高請求と、10月完成の一括請求が同じ月の処理机に並ぶ——そういう月になります。これらは契約の内容によって課税仕入れの日が変わるため、顧問税理士に確認するのが確実です。次の訪問が先でも、メール1本で聞ける形にしておくと楽です。
「9月着工・10月完成の工事について、経過措置の割合は完成引渡し日で判定してよいでしょうか」
「9月と10月の納品が1枚の請求書にまとまっている資材は、納品日で分けて処理すればよいでしょうか」
9月末をまたぐ請求は、事前に一声かけておくと処理が楽になります
ここで気になるのが、取引先に何か言わなければいけないのか、ということですよね。
請求書の様式そのものを変えてもらう必要はありません。 経過措置に必要な請求書等は、区分記載請求書等と同様の記載事項でよいとされています。先方に「インボイスの形式に直してください」と頼む必要はない、ということです。
そのうえで、9月と10月をまたぐ請求については「9月納品分と10月納品分は行を分けて書いていただけますか」とお願いしておくと、自社の処理が格段に楽になります。これは値引きの話でも条件変更の話でもなく、単なる書き方の段取りです。角が立つ性質のものではありません。

「1億円ルール」はうちに関係あるか
1社への年間の支払いが1億円を超えるような協力会社がなければ、この章は読み飛ばして構いません。 次の章(時期別の段取り)へ進んでください。
ここは判定の条件が細かく、会社の決算月によっても始まる時期が変わる論点です。該当しそうな場合は、この記事だけで結論を出さず、顧問税理士にご確認ください。
数え方の単位は「取引先1社ごと」。会社全体の合計ではありません
「1億円ルール」は通称で、国税庁の見出しは「控除限度額の見直し」です。登録していない相手1社ごとの課税仕入れの合計額(条文では「一の」と表現されます)が、その年またはその事業年度で税込1億円を超えた場合、その超えた部分は経過措置を使えない、というものです。
会社全体の外注費の合計ではありません。年間の外注費が数億円あっても、1社あたりで1億円を超えていなければ関係しません。
月833万円は「判定」ではなく、税理士に確認する先を洗い出す「ふるい」です
1億円を12か月で割ると、1社あたり月平均833万円ほど。ただしこれは割り算の目安で、これだけで結論は出せません。正しく見るには、次の4つがそろう必要があります。
- 取引先1社ごとに数える(会社全体の合計ではない)
- 金額は税込
- 期間はその年またはその事業年度(法人は事業年度、個人事業者は暦年)
- 適用が始まるのは「2026年10月1日以後に開始する課税期間」から(控除割合70%の開始日とは違う)
月833万円は「これを超えたら対象」という判定線ではなく、超えている先が1社でもあれば顧問税理士に確認する対象になる、というふるいとして使ってください。中小建設会社では非該当のことが多い一方、大型工事の期間中だけ1社への支払いが月1,000万円を超えることは実際に起こりえます。
超えても、対象外になるのは「超えた部分だけ」です
1億円を超えた場合でも、経過措置が使えなくなるのは超えた部分の課税仕入れだけです。全額が対象外になるわけではありません。
出典:国税庁「令和8年度税制改正特集」のリーフレット
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/invoice-review/index.htm
登録していない協力会社は、一人親方だけとは限りません
法人の協力会社が免税事業者のまま、というケース
登録番号がない先というと一人親方を思い浮かべがちですが、「登録番号がない=一人親方」ではありません。 売上の規模によっては、法人の協力会社が免税事業者(消費税を国に納める義務がない事業者)のままということもあります。
3年前にインボイスの話をしたとき「うちは登録しないよ」と言われて、それきりになっている会社はありませんか。板金や塗装など、小規模な専門工事の法人では珍しくありません。
実務としては、支払明細を「個人か法人か」で分けるのをいったんやめて、登録番号の有無だけで並べ直すのが確実です。この並べ替えをしないと、法人の免税事業者が漏れます。
伝えるべきこと・伝えなくてよいこと・言ってはいけないこと
| 内容 | |
| 伝えなくてよい | 請求書の様式変更(区分記載請求書等と同様の記載事項でよいため) |
| 伝えたほうがよい | 9月と10月をまたぐ請求は、行を分けて記載してほしいという依頼 |
| 言ってはいけない | 登録していないことを理由にした、一方的な値引き・単価引下げの要求 |
一方的に取引条件を不利にすることは、独占禁止法(優越的地位の濫用)や、建設工事の請負については建設業法(不当に低い請負代金の禁止)上の問題になりうるとされています。「登録を検討してもらえませんか」と伝えること自体が禁じられているわけではありませんが、登録しないことを理由に条件を一方的に変えるのは別の話、と考えてください。
相手が一人親方の場合は
登録番号の確認のしかた、聞き方、仕訳、源泉徴収との関係は、こちらの記事で詳しく扱っています。

10月までにやること——時期別の段取り
やることは限られていますが、10月までに一度確認しておく必要があります。時期ごとに整理します。
8月中にやること
- 支払先を登録番号の有無で洗い出す(一人親方だけでなく、登録していない法人の協力会社も含める)
- 登録番号のない先について、1社ごとに年間の支払額を集計する
この集計は、次の自社負担の概算にも、1億円ルールの確認対象の洗い出しにも、そのまま使えます。二度手間になりません。
8月のうちに、支払先を1枚に並べておく
10月の処理が楽になるかどうかは、この1枚があるかどうかで決まります。エクセルでも、手書きのメモでも構いません。次の3列だけで足ります。
- 支払先の名前
- 登録番号の有無(「個人か法人か」ではなく、番号があるかどうかで並べる)
- 1社ごとの年間の支払額(税込)
この3列があれば、このあとの自社負担の概算にも、1億円ルールの確認対象の洗い出しにも、そのまま使えます。判断に迷う取引が出てきたら、その行に印をつけて「税理士に聞く分」としてまとめておくと、次の訪問のときやメール1本で片づきます。
登録番号の確認のしかたや、相手への聞き方は一人親方への支払い、消費税処理できてる?で詳しく扱っています。
自社の負担がどのくらい増えそうか、概算をつかむ
考え方はシンプルです。
登録番号のない先への年間支払額に含まれる消費税相当分 × 控除できなくなる10%分(80%→70%)
| 登録番号のない先への支払い | 年間の支払額(税込) | 増える負担の概算(年間) |
| 月100万円 | 1,200万円 | 約11万円 |
| 月200万円 | 2,400万円 | 約22万円 |
| 月500万円 | 6,000万円 | 約55万円 |
これは概算の目安です。実際に納める消費税は、売上や他の仕入れ、簡易課税かどうかによっても変わります。正確な影響は顧問税理士にご確認ください。
社長への報告は、この一言で足ります。
「登録番号のない先への支払いが年間◯◯万円あり、10月以降は納める消費税が年間◯万円ほど増える概算です。正確な影響は決算時に税理士に確認します。」
9月中にやること
会計ソフトについては、次の4点を確認してください。対応の内容はソフトによって違うため、「勝手に切り替わる」と決めてかからないほうが安全です。
- 自社のソフトに「70%控除」の税区分が用意されるか
- デスクトップ版はバージョンアップやアップデートが必要か
- 取引先マスタ・自動仕訳ルールに「80%控除」が固定で入っていないか
- すでに10月以降の日付で先行入力した仕訳・経費精算がないか
実際、あるクラウド会計サービスは、機能のリリース前に10月以降の日付で登録された明細は自動で70%と判定されないため、必要に応じて手直しをしてほしいと案内しています。またあるデスクトップ製品は、対応を次のバージョンで提供するとしており、製品のバージョンアップが必要です。お使いのソフトの公式のお知らせを、必ずご自身で確認してください。
あわせて、9月末をまたぐ請求の出し方を協力会社に一声かけておくこと、社長に概算を報告しておくことも、この時期に済ませておくと10月が楽になります。
10月の初回処理でやること——いちばん事故が起きるのは「前月コピー」です
10月最初の支払処理で入力画面を開くと、前月コピーや自動仕訳によって、前月と同じ「80%控除」が最初から入っている——これが実務でいちばん起きやすい形です。取引先マスタに古い区分が固定で入っていれば、なおさら気づきません。画面は普段どおりに見えるので、違和感がないまま流れます。
ですので、10月の1件目だけは、必ず税区分を目で見てください。 そこさえ確認すれば、あとは同じ形で流せます。
なお、経過措置を使うには、帳簿と請求書等の両方の保存が必要です。この要件自体は今回の改正で変わっていません。帳簿には経過措置の対象である課税仕入れである旨がわかる記載が必要とされていますので、会計ソフトの税区分が正しく入っているかとあわせて、帳簿の表示も一度見ておくと安心です。

よくある質問(Q&A)
Q. 9月に着工して10月に完成した工事は、80%と70%のどちらですか?
A. 全体が70%です。
工事のように役務の提供を受ける取引は、約した役務の全部が完了した日が課税仕入れを行った日になるためです。
実務での注意点は、9月に進んだ分を80%で按分しないこと、請求書の日付や支払日で判定しないことの2つです。
Q. 9月に納品された資材の請求書が10月に届きました。どちらの割合ですか?
A. 9月に納品された分は80%です。
物の仕入れは、引渡しのあった日が課税仕入れを行った日になるためです。請求書が届いた月は関係しません。
実務での注意点は、同じ請求書の中でも納品日によって80%と70%に分かれること。納品書と突き合わせて、行ごとに見る必要があります。
Q. 協力会社に、請求書の書き方を変えてもらう必要はありますか?
A. 様式を変えてもらう必要はありません。
経過措置で必要な請求書等は、区分記載請求書等と同様の記載事項でよいとされているためです。
実務での注意点は、自社側の帳簿には経過措置の対象である旨の記載が必要になること。9月と10月をまたぐ請求の行分けは、処理を楽にするためのお願いであって義務ではありません。
Q.「1億円ルール」は2026年10月から始まるのですか?
A. いいえ。2026年10月1日以後に開始する課税期間からです。
控除割合の70%が「2026年10月1日に行った課税仕入れから」であるのに対し、1億円ルールは課税期間(消費税を計算する単位となる期間)を単位に始まるためです。3月決算の法人なら2027年4月1日開始の事業年度から、12月決算の法人・個人事業者なら2027年1月1日から、10月1日開始の決算期の法人なら2026年10月1日開始の事業年度からです。
実務での注意点は、この2つの始まり方を混同しないこと。該当しそうなら顧問税理士にご確認ください。
Q. うちに来ている一人親方さんの「2割特例」はどうなりますか?
A. これは支払う側ではなく、免税事業者から登録した方(受け取る側)の話です。
2割特例は令和8年(2026年)9月30日までの日の属する課税期間で終了し、個人事業者については令和9年分・令和10年分について3割特例があるとされています。
実務での注意点は、買手側の経過措置とは別の制度なので混同しないこと。相手方の顧問税理士の領域でもあり、深追いはしないほうが無難です。
まとめ
- 2026年10月1日から2028年9月30日までは70%(50%が始まるのは2028年10月から)
- 9月末をまたぐ取引は課税仕入れを行った日で判定(工事は完了日、資材は引渡日)
- 1億円ルールは取引先1社ごとで、始まりは課税期間から
やることは、割合の確認・帳簿と請求書等の保存・自社の概算とソフトの確認に整理できます。制度は変わっても、一つずつ確認していけば必ず追いつけます。毎月の支払処理を黙々と回してこられたその手が、いちばん確かです。
10月の支払処理に向けて、次はこちら
支払先の一覧ができたら、次は1社ごとの中身に入っていく番です。お手元の状況に近いものからどうぞ。
【登録していない支払先の処理を、もう一段くわしく知りたい方】

【10月に届く請求書のどこを見ればよいか確認したい方】

【9月中に会計ソフト側の確認をしておきたい方】

※70%控除の税区分がいつ・どんな形で提供されるかは製品によって異なります。お使いのソフトの公式のお知らせもあわせてご確認ください。
制度が変わる年の10月は、どうしても身構えてしまう月です。それでも、やることは「割合を確認する・保存する・一覧を1枚作る」に収まります。一つずつ確認していけば大丈夫です。
本記事は2026年8月時点の情報です。控除割合・控除限度額・9月末をまたぐ取引の判定は、国税庁「消費税の仕入税額控除制度における適格請求書等保存方式に関するQ&A」問113、国税庁「インボイスの取扱いに関するご質問」問Ⅷ、および国税庁の令和8年度税制改正に関するリーフレットで確認しています。最新の情報は国税庁のサイトでご確認いただき、個別の取引の判定は顧問税理士にご確認ください。
