労務費とは?建設業の外注費・材料費との違いを例で整理【早見表つき】
自社の職人さんへの給料は「労務費」、足場屋さんへの支払いは「外注費」——同じ“人にかかるお金”なのに、なぜ費目(会計上の分類)が違うのでしょうか。会計ソフトの入力画面で「これは労務費?外注費?それとも経費?」と手が止まったこと、ありますよね。
大丈夫です。費目選びで迷うのは、あなただけではありません。「人件費」とひとくくりにしてきたものが、建設業では「労務費(自社の人)」と「外注費(外の業者)」に分かれる——この境目は、経理に慣れた人でも迷うところです。この記事では、工事原価の4つの費目を「早見表」と「YES/NOフローチャート」でスッキリ整理し、目の前の支払いを自分で振り分けられるようになることをゴールにします。
その支払い、労務費?外注費?──「人にかかるお金」が費目で分かれる理由
たとえば、こんな1日があったとします。
- 自社の社員大工Aさんに、今月分のお給料を払った
- 忙しくて応援に来てくれた一人親方Bさんに、手間代を払った
- 足場の組立を足場屋さんに丸ごと頼んで、その代金を払った
3つとも「人にかかったお金」ですよね。でも会計ソフトの工事原価の入力欄を見ると、「材料費」「労務費」「外注費」「経費」という4つの区分が並んでいて、どれに入れればいいのか迷ってしまう。これは建設業の経理を始めたばかりの方が、ほぼ全員が通る道です。
実は、この3つは費目がそれぞれ違います。Aさん=労務費、Bさん=労務外注費、足場屋さん=外注費。なぜ同じ“人にかかるお金”なのに分かれるのか。その理由を、これから一つずつほどいていきましょう。
まず全体像:工事原価は「材料費・労務費・外注費・経費」の4つでできている
費目の話に入る前に、まず「工事原価(一つの工事にかかった費用のこと)」の全体像をつかんでおきましょう。建設業では、工事原価を次の4つに分けて集計するのが基本ルールです。
4要素をひとことで
| 費目 | ひとことで言うと | 建設業の例 |
|---|---|---|
| 材料費 | ものを買った費用 | 材木、セメント、鉄筋、塗料、ボルト |
| 労務費 | 自社で雇い、現場で工事に直接たずさわる人に払う費用 | 社員の職人さんの給料・賃金 |
| 外注費 | 外の業者に仕事ごと頼んだ費用 | 足場屋さん・電気屋さんへの支払い |
| 経費 | 上の3つに当てはまらない現場の費用 | 重機リース代、現場の駐車場代、電気代、現場の保険料 |
まずはこの4つだけ、ざっくり頭に入れてください。「材料を買ったら材料費」「自社の現場作業員なら労務費」「外の業者なら外注費」「それ以外は経費」——この大まかな対比が、すべての出発点になります。
なぜ「人件費」とまとめず4つに分けるのか
「全部まとめて“人件費”でいいのでは?」と思うかもしれません。でも、わざわざ4つに分けるのには理由があります。それは、工事ごとの儲け(利益)を正しく見るためです。
たとえばA現場とB現場で、それぞれ「材料にいくら・人にいくら・外注にいくらかかったか」がバラバラに分かれていれば、「A現場は外注費が多すぎて利益が薄い」「B現場は自社の職人だけで回せて利益が出た」といった分析ができます。費目を分けることは、「この工事は本当に儲かっているのか」を見るための土台づくりなのです。
工事原価そのものや、原価管理・利益の全体像をもっと知りたい方は、こちらの記事もあわせてどうぞ。

【早見表&フローチャート】この支払いはどの費目?YES/NOで見分ける
ここからが、この記事のいちばんの“使いどころ”です。各費目を辞書のように暗記する必要はありません。「目の前のこの支払いはどれ?」を、その場で振り分けられるようにしていきましょう。
一枚で見る費目早見表
実務で迷いやすい支払いを、5つのパターンに分けて早見表にしました。伝票を切る前に、これに当てはめてみてください。
| こんな支払い | 費目 | ポイント |
|---|---|---|
| 自社で雇い、現場で工事に直接たずさわる社員・職人に払う給料 | 労務費 | 雇用関係があり、現場で施工する人 |
| 材料も道具も相手が用意して、工事を丸ごと頼んだ | 外注費 | 仕事を“まるごと請負”で外に出した |
| 材料はうちが出して、工事(手間)だけ頼んだ/応援人員を借りた | 労務外注費 | 材料は自社・労働力だけ外から。労務費の仲間 |
| 材木・セメント・塗料などモノを買った | 材料費 | 工事に使う“もの”の購入 |
| 重機リース代・現場の駐車場代・電気代など | 経費 | 上の4つに当てはまらない現場の費用 |
「労務外注費(ろうむがいちゅうひ)」という聞き慣れない費目が出てきましたね。これは“最も間違えやすい第3の選択肢”なので、後ほど専用の表でじっくり整理します。
YES/NOで辿る判断フローチャート
文字だけだとピンと来にくいので、YES/NOで辿れる順番に並べてみましょう。上から順に答えていくだけで、たいていの支払いは振り分けられます。
- モノを買った? → YES なら【材料費】
- (NO)人にかかるお金? → NO なら【経費】(重機リース・駐車場代など)
- (YES)自社で雇っていて、現場で工事に直接たずさわる人? → YES なら【労務費】
- (NO=外の人)材料・道具は相手が全部用意した? → YES なら【外注費】
- (NO=材料は自社が出した/応援人員を借りた) → 【労務外注費】
ポイントは、「自社で雇い現場で施工する人か?」→「材料・道具は誰が用意したか?」の順で見ていくことです。この2つの問いさえ押さえれば、迷いはぐっと減ります。なお、応援で人を借りたとき「人工(にんく)」という単位で支払うことがありますが、人工そのものの仕組みは別記事で詳しくまとめています。

労務費とは?──「人件費」との違いをはっきりさせる
早見表で全体像をつかんだところで、この記事の主役「労務費」をもう少し掘り下げましょう。
労務費=自社で雇い、現場で工事に直接たずさわる人に払う給料・賃金
あらためて定義すると、労務費とは、自社で雇っている人のうち、現場で工事に直接たずさわる作業員(社員の職人など、会社と雇用関係がある人)に払う給料・賃金などの人件費のことです。外の業者さんに頼んだ支払い(外注費)とは、ここが決定的に違います。
- 労務費=自社の現場作業員(雇用関係がある)に払う
- 外注費=外の業者(請負で仕事を頼む)に払う
「自社で雇っている人かどうか」が、労務費と外注費を分ける一番大きな軸だと覚えておいてください。
現場の作業員=労務費。現場監督や事務員の扱いは会社で分かれる
ここでもう一つ、知っておきたいポイントがあります。「自社の社員に払う給料は、全部労務費でいいの?」という疑問です。
結論から言うと、現場で直接工事する社員職人の給料は労務費で間違いありません。迷うのは「現場監督・現場代理人・配置技術者」など、現場に関わるけれど自分では施工しない人の給料です。ここは会社によって扱いが分かれます。
| 誰の給料か | 費目 |
|---|---|
| 現場で工事に直接たずさわる社員職人(例:大工のAさん) | 労務費(工事原価) |
| 現場監督・配置技術者など、現場に関わるが直接は施工しない人 | 会社により異なる(後述。労務費/経費どちらの実務もある) |
| 事務所で経理・営業をする社員(例:経理のBさん) | 一般管理費(販管費=会社の運営にかかる費用) |
現場で汗をかいて工事をしている大工のAさんの給料は「労務費」、事務所で経理をしているBさんの給料は「一般管理費」。ここは迷いません。問題は、まんなかの現場監督・配置技術者です。ここには、知っておきたい“2つのルール”があります。
- 経審などに出す「完成工事原価報告書」(建設業の正式な財務諸表)の様式上は、現場監督・配置技術者の給料は労務費ではなく「経費(うち人件費)」に区分するのが原則です。労務費は「工事に直接たずさわる作業員」に限る、という建付けになっています。
- 一方、社内の原価管理(実務)では、現場監督の給料を「労務費」に含めている会社も多くあります。とくに中小の建設会社では、自社で現場に出る社員をまとめて労務費にするのは、ごく普通の処理です。
つまり、現場監督らの給料は「様式上は経費が原則/実務では労務費にする会社も多い」という二段構えになっています。どちらかが一方的に間違い、という単純な話ではありません。大切なのは、自社が現状どちらで処理しているかを確認し、顧問税理士の方針に合わせて統一しておくことです。
とくに注意したいのは、事務所で働く社員(一般管理費)の給料まで労務費に入れてしまうケースです。これをやると工事原価がふくらんで、工事ごとの利益が正しく見えなくなります。まずは「現場に関わる人か、事務所の人か」をはっきり分ける——これを意識してみてください。なお、工事原価と販管費(直接費・間接費)の線引きをもっと詳しく知りたい方は、先ほどの工事原価とは?販管費との違いと費用の分け方が参考になります。
社長や自分が現場にも出るとき(按分の考え方)
中小の建設会社では、「社長も現場に出る」「事務員の自分が、繁忙期は現場の手伝いにも行く」ということがよくありますよね。この場合、その人の給料(役員報酬)を「全部労務費」「全部販管費」とどちらかに寄せるのではなく、現場に出た割合・事務をした割合で分ける(按分する)という考え方があります。
ただし、この按分の割合をどう決めるかは会社ごとの事情や税務上の判断がからむため、深入りは禁物です。実務では、最終的には顧問税理士に相談し、自社のルールを決めておくのが安心です。「按分という考え方があるんだな」とだけ、頭の片隅に置いておけば十分です。
💡 ちょっと立ち止まって:ここから先は「いちばん間違えやすい」三つ巴の話に入ります。読み進める前に、自社の会計ソフトで過去に親方さんへの支払いをどの費目で処理してきたか、ひとつ思い浮かべてみてください。「あれ、材料はうちが出していたな…」と気づけたら、この先の内容がぐっと自分ごとになります。
労務費・労務外注費・外注費の三つ巴を表で整理(いちばん間違えやすい)
さて、いよいよ最大の難所、「労務費・労務外注費・外注費」の三つ巴です。実は、建設業の経理掲示板でも「労務費と労務外注費の違いを教えてください」という質問が立つほど、ここはみんなが詰まるポイント。慣れた人でも迷うところなので、わからなくて当然です。一つの表でスッキリさせましょう。
三つ巴比較表
| 判定の軸 | 労務費 | 労務外注費 | 外注費 |
|---|---|---|---|
| 誰が施工したか | 自社の従業員 | 外の人(応援・手間請け) | 外の業者 |
| 材料・道具は誰が用意したか | 自社 | 自社が用意(労働力だけ外から) | 相手が用意(丸ごと請負) |
| 雇用関係があるか | あり | なし(請負) | なし(請負) |
| 消費税の扱い | 不課税(課税仕入にならない) | 課税仕入 | 課税仕入 |
| 具体例 | 社員大工Aさんの給料 | 材料はうちが出し、施工だけ頼んだ応援の親方 | 足場の組立を丸ごと頼んだ足場屋さん |
表のいちばん下、消費税の扱いに注目してください。ここは実務でとても大事なところです。
- 労務費(自社の社員に払う給料)=消費税は不課税(課税仕入になりません。給料に消費税はかからないため)
- 外注費・労務外注費(外の人への請負の支払い)=課税仕入(消費税の対象になります)
同じ“人にかかるお金”でも、自社の社員への給料には消費税がかからず、外の人への支払いには消費税がかかる——この違いが、費目を分ける実務上の大きな意味になっています。なお、「不課税」と「非課税」は似ていて混同しやすい言葉ですが、意味が違います。気になる方は消費税の不課税と非課税の違いもあわせてご覧ください。
「材料はうちが出して工事だけ外注」は外注費ではなく労務外注費という引っかけ
ここが、いちばんの“あるある誤り”です。
親方への支払いを毎回「外注費」で切っていた。でも、よく考えたら材料はうちが仕入れて渡していて、親方には施工(手間)だけ頼んでいた——本当は「労務外注費」だった。
このパターン、実務では本当によく起こります。「外の人に頼んだから外注費」と早合点しがちですが、材料を自社が出して労働力(手間)だけを外から借りた場合は、外注費ではなく労務外注費になります。応援で人を借りた(人工で払った)ケースも、この労務外注費に入ることが多いです。
労務外注費は「外注」という字が付いていますが、中身は“労働力を借りた”ものなので、労務費の仲間として扱うのが一般的です。材料を相手が用意したか、自社が用意したか——この一点で外注費と労務外注費が分かれる、と覚えておきましょう。なお、会計ソフトや会社の処理ルールによっては、労務外注費を独立させず「外注費」の中で管理することもあります。自社がどう扱っているかは、一度顧問税理士や過去の処理を確認しておくと安心です。
外注費か給与かで迷ったら
一人親方さんや応援の職人さんへの支払いは、「外注費(請負)」なのか「給与(雇用)」なのか、税務上の判断がからむと一気に難しくなります。契約書の文言ではなく“実態”(指示・命令を受けているか、道具は誰が用意したかなど)で判断されるため、ここは専門的な領域です。
この記事では費目の分類に話を絞り、税務リスク(源泉徴収や消費税の判定)には深入りしません。外注費か給与かの判定基準や、手間代の源泉徴収について詳しく知りたい方は、こちらをご覧ください。


なぜ正しく分類するのか──完成工事原価報告書・経審につながる
「費目なんて、だいたい合っていればいいのでは?」と思うかもしれません。でも、建設業では正しく分類することに、はっきりした理由があります。
分類は「完成工事原価報告書」の数字を作る作業
日々あなたが切っている費目の伝票は、最終的に完成工事原価報告書(決算・経営事項審査で使う、工事原価の内訳書)という書類の数字になります。つまり、毎日の「これは労務費」「これは外注費」という振り分けは、単なる入力作業ではなく、会社の決算書類の中身を作っているのです。
決算書や建設業の財務諸表の仕組みをもっと知りたい方は、こちらが参考になります。

科目の追加は不可。4つに必ず振り分ける
完成工事原価報告書では、原価は材料費・労務費・外注費・経費の4つに振り分けるのがルールです。「自分で新しい科目を勝手に作る」ことは基本的にできません。だからこそ、目の前の支払いを「この4つのどれに入れるか」を見極める力が、事務員さんには欠かせないのです。
適当に分類すると決算書・経審の数字がズレる
費目を適当に振り分けると、完成工事原価報告書の内訳がおかしくなり、決算書や経営事項審査(経審=公共工事の入札に参加するための会社の格付け審査)の数字にもズレが出てしまいます。たとえば本来は労務費なのに外注費に入れ続けると、会社の「自社施工の割合」が実態とずれて見えてしまう、といったことが起こり得ます。
実務では、決算前に税理士から「これは労務費、これは外注費」と振り分けを直されることもよくあります。直されること自体は恥ずかしいことではありませんが、日頃から正しく分類できていれば、決算もぐっとラクになりますよ。そもそも経審(経営事項審査)がどんな仕組みなのか、P点や評点の全体像を知りたい方はこちらをどうぞ。

現場あるある:迷いやすい少額支出の振り分けリスト
最後に、現場で日々迷いがちな“少額のグレーな支出”の振り分けを、ざっくりの目安としてリストにしておきます。あくまで一例なので、最終的には自社の処理ルールに合わせてください。
| 迷いやすい支出 | 振り分けの目安 |
|---|---|
| 軍手・ビス・刷毛などの消耗品 | 材料費に入れる会社が多いが、少額の消耗品は経費とすることも。自社ルールを統一 |
| 現場までの駐車場代・高速代 | 経費(現場でかかる費用) |
| 重機・建設機械のレンタル料 | 経費(外注費ではない点に注意) |
| 現場の仮設電気代・水道代 | 経費 |
| 工事に直接使う材木・セメント | 材料費 |
実務では「軍手やビスは材料費か経費か」のような細かい線引きで迷うものですが、大切なのは会社の中で処理を統一しておくことです。判断に迷うものは、顧問税理士や社長と相談して自社のルールを決めておくと、毎回悩まずに済みます。
よくある質問(Q&A)
Q. 自社の社員に払った給料は労務費ですか?人件費ですか?
答え:現場で工事に直接たずさわる社員職人なら「労務費」、事務所で働く社員なら「一般管理費(販管費)」です。現場監督・配置技術者は、完成工事原価報告書の様式上は「経費(人件費)」が原則ですが、実務では労務費に含める会社も多くあります。
理由は、建設業では「工事原価に入る費用」と「会社の運営費(販管費)」を分け、さらに工事原価の中も役割で分けて集計するためです。現場で施工している人の給料は労務費、事務所で経理や営業をしている人の給料は一般管理費——ここは迷いません。迷うのは現場監督・配置技術者で、経審に出す完成工事原価報告書の様式では「経費(人件費)」に区分するのが原則ですが、社内の原価管理では労務費に入れている会社も少なくありません。「人件費」という言葉はこれらをまとめた大きなくくりなので、建設業ではもう一段細かく分ける、と理解してください。
実務での注意点として、まずは自社が現場監督の給料を労務費・経費のどちらで処理しているかを確認し、顧問税理士の方針に合わせて統一しておきましょう。社長や自分が現場にも事務所にも関わる場合は、按分(割合で分ける)の考え方も必要になります。
Q. 労務費と労務外注費の違いは何ですか?
答え:労務費は「自社で雇っている人」への給料、労務外注費は「外から労働力だけ借りたとき(材料は自社負担)」の支払いです。
理由は、雇用関係があるかどうかで分かれるからです。労務費は会社に雇われている社員への賃金。労務外注費は、雇用関係のない外の人に、材料は自社が用意したうえで施工(手間)だけを頼んだ場合の支払いです。応援で人を借りた(人工で払った)ケースもここに入ることが多いです。
実務での注意点は、消費税の扱いが違うことです。労務費(給料)は不課税ですが、労務外注費は課税仕入になります。会計ソフトで消費税の区分を間違えないよう気をつけましょう。
Q. 材料はうちが出して、手間だけ頼みました。外注費ですか?労務費ですか?
答え:そのケースは「労務外注費」になることが多いです。外注費でも(自社の)労務費でもありません。
理由は、外注費は「材料も道具も相手が用意して工事を丸ごと請け負ってもらう」場合の費目だからです。材料を自社が出して労働力だけ外から借りたなら、外注費ではなく労務外注費に当たります。一方、労務費は“自社で雇っている人”への給料なので、外の人に頼んだ時点で労務費にもなりません。
実務での注意点は、「外の人に頼んだ=外注費」と早合点しないことです。材料を誰が用意したかを必ず確認するクセをつけると、間違いが減ります。
Q. 一人親方さんへの支払いは外注費でいいですか?
答え:費目としては外注費(または材料を自社が出したなら労務外注費)になりますが、「外注費か給与か」の税務判断は別途注意が必要です。
理由は、一人親方さんへの支払いは、契約書の文言ではなく実態(指示・命令を受けているか、道具は誰のものか、時間の拘束があるかなど)で「請負(外注費)」か「雇用(給与)」かが判断されるためです。税務調査で外注費が給与と認定されると、源泉徴収漏れや消費税の問題が生じることがあります。
実務での注意点として、この判定は専門的なので深入りは禁物です。判断に迷う場合は、外注費と給与の判定を扱ったこちらの記事や、顧問税理士に確認してください。
Q. 最近「労務費」が話題ですが、何か変わったのですか?
答え:2025年12月に施行された改正建設業法で、「標準労務費」という基準が設けられたとされています。
理由は、技能者(職人さん)の適正な賃金を確保し、安すぎる労務費でのダンピング(過度な値引き)を防ぐためとされています。著しく低い労務費での見積りや、それを求める行為が問題視されるようになった、という背景があります。
実務での注意点として、この改正は積算・見積りの場面に関わる話で、日々の費目分類(労務費・外注費の振り分け)のやり方が変わるものではありません。詳しい運用は今後の通知や顧問税理士・行政書士の案内を確認しておくと安心です。
まとめ
最後に、この記事のポイントを振り返りましょう。
- 工事原価は材料費・労務費・外注費・経費の4つでできている
- 労務費=自社で雇い、現場で工事に直接たずさわる人(社員職人)への給料・賃金。外注費=外の業者に仕事ごと頼んだ支払い
- 同じ自社の社員でも費目は分かれる。現場で直接施工する人は労務費/事務所で働く人は一般管理費(販管費)。現場監督・配置技術者は、完成工事原価報告書の様式上は経費(人件費)が原則だが実務では労務費に含める会社も多いので、自社の処理を確認・統一しておく
- いちばん間違えやすいのが労務外注費。「材料はうちが出して手間だけ外注/応援人員」はこれに当たり、外注費とは別物
- 労務費(給料)は消費税が不課税、外注費・労務外注費は課税仕入——ここは正確に
- 費目分類は完成工事原価報告書の数字を作る作業。決算・経審にもつながる大事な仕事
費目の振り分けは、最初は誰でも迷うものです。でも「自社の現場作業員か、外の人か」「材料は誰が出したか」——この2つの問いを軸に早見表へ当てはめれば、必ず見当がつくようになります。あなたが日々切っている一枚一枚の伝票が、会社の決算書を支えています。焦らず一つずつ、自分の言葉で振り分けられるようになっていきましょう。
なお、外注費か給与かの税務的な判断、一人親方さんへの源泉徴収など“境目の難しいケース”は、無理に抱え込まず関連記事や顧問税理士に相談すれば大丈夫です。あなたの「これで合っているかな?」という丁寧さは、必ず会社の数字の正確さにつながっています。
次の一歩:迷ったら、ここから
費目分けの土台ができたら、次は「工事原価そのもの」をもう一段深く理解しておくと安心です。あわせて、今日からできる社内アクションも整理しておきましょう。
▼ まずはこの記事から(次はこちら)

── 工事原価の全体像と、販管費との線引きをやさしく解説。費目分けの「親」になる記事です。

── 一人親方さん・応援職人さんへの支払いが「外注費か給与か」で迷ったらこちら。

── 応援人員を借りたときの「人工」の仕組みと相場を整理。労務外注費とセットで読むと理解が深まります。
▼ 今日からできる社内アクション
- 会計ソフトの過去の入力を見て、自社が「労務外注費」を独立させているか/「外注費」にまとめているかを確認する
- 現場監督・配置技術者の給料を、自社が「労務費」「経費」のどちらで処理しているかを確認し、社内で統一しておく
- 「軍手・ビスは材料費か経費か」など、迷いやすい少額支出の自社ルールが決まっているか確認する
- 「外注費か給与か」「役員報酬の按分」など税務判断がからむものは、メモにまとめて顧問税理士に相談する
